最近テレビのニュースやネットなどで良く耳にする「最低賃金」ですがなかなか意識しないと正しい情報について知る機会がありません。そこで今回は最低賃金についての解説と今後最低賃金は上昇するのか?どうなのかという事を解説いたします。実は今流行の「働き方改革」にも関連する最低賃金ですので正しく理解をしておきましょう。
平成30年度全国の地域別最低賃金一覧
まず初めに「厚生労働省」が発表している地域別最低賃金の全国一覧をご紹介いたします。少し長い表になりますがぜひ知っておいて欲しい情報となりますのでご覧下さい。
都道府県名 | 平成30年度 最低賃金時間額【円】 | 平成29年度 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
北海道 | 835 | (810) | 平成30年10月1日 |
青森県 | 762 | (738) | 平成30年10月4日 |
岩手県 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
宮城県 | 798 | (772) | 平成30年10月1日 |
秋田県 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
山形県 | 763 | (739) | 平成30年10月1日 |
福島県 | 772 | (748) | 平成30年10月1日 |
茨城県 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃木県 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群馬県 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼玉県 | 895 | (871) | 平成30年10月1日 |
千葉県 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神奈川県 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
新潟県 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
富山県 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
石川県 | 806 | (781) | 平成30年10月1日 |
福井県 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
山梨県 | 810 | (784) | 平成30年10月3日 |
長野県 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
岐阜県 | 825 | (800) | 平成30年10月1日 |
静岡県 | 858 | (832) | 平成30年10月3日 |
愛知県 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
三重県 | 846 | (820) | 平成30年10月1日 |
滋賀県 | 839 | (813) | 平成30年10月1日 |
京都 | 882 | (856) | 平成30年10月1日 |
大阪 | 936 | (909) | 平成30年10月1日 |
兵庫県 | 871 | (844) | 平成30年10月1日 |
奈良県 | 811 | (786) | 平成30年10月4日 |
和歌山県 | 803 | (777) | 平成30年10月1日 |
鳥取県 | 762 | (738) | 平成30年10月5日 |
島根県 | 764 | (740) | 平成30年10月1日 |
岡山県 | 807 | (781) | 平成30年10月3日 |
広島県 | 844 | (818) | 平成30年10月1日 |
山口県 | 802 | (777) | 平成30年10月1日 |
徳島県 | 766 | (740) | 平成30年10月1日 |
香川県 | 792 | (766) | 平成30年10月1日 |
愛媛県 | 764 | (739) | 平成30年10月1日 |
高知県 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
福岡県 | 814 | (789) | 平成30年10月1日 |
佐賀県 | 762 | (737) | 平成30年10月4日 |
長崎県 | 762 | (737) | 平成30年10月6日 |
熊本県 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
大分県 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
宮崎県 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
鹿児島県 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
沖縄 | 762 | (737) | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | (848) | ー |
上記が平成30年度と平成29年度の全国の最低賃金となります。あなたのお住いの最低賃金はいかがでしょうか?
最低賃金とは?
最低賃金とは?
最低賃金とは最低賃金法に基づき国が決めた賃金の最低限度です。会社などの事業主や個人事業主などはパート・アルバイトさんを雇用する際にはその最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また最低賃金には最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があり事業主(使用者)はいずれかの高い方の賃金を雇用者に支払う事が義務付けられれています。
また厚生労働省は「働き方改革実行計画」において、最低賃金は「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。」と明記しています。これにより日本全国の最低賃金の加重平均が1000円になることを目指しています。
※平成29年3月28日働き方改革実現会議で決定
最低賃金はどのように決まるの?
実は厚生労働省管轄で「最低賃金審議会」という会がありその審議会の中で公益代表、労働者代表、使用者代表が話し合いをした上で全国の各都道府県の都道府県労働局長が決めています。
各都道府県労働局長は中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、担当地域の実情を考慮した上で決定していきます。
改定のタイミングは?年何回されるの?
最低賃金の改定のタイミングは毎年8~9月頃に最低賃金審議会で決定し10月から施行という流れとなっています。ですので毎年10月には最低賃金の改定がある。と覚えておくと良いでしょう。
最低賃金は上がっているの?下がっているの?
厚生労働省が「働き方改革実行計画」で年率3%を目安として最低賃金の値上げをする。と明記しておりますので近年は毎年確実に最低賃金は値上がりしています。
およそ「2.8%」上がっています。全国の最低賃金の例平成30年度最低賃金¥874 (平成29年度最低賃金¥848)
およそ「3.0%」上がっています。
このように実際に検証すると厚生労働省が目指している年率3%の値上げというのは実際に行われている事が分かります。
この事からも今後の最低賃金の継続的な値上げは行われていくでしょう。
働く方にとっては喜ばしい話ですね。それに対し人を雇用する企業側も生産性を向上させたり人に代わりAIやロボットを導入するなど対策をしていかなければ利益を継続的に出していくのは難しい時代になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?最低賃金についてご理解頂けましたでしょうか?
- 厚生労働省が「年率3%」ずつ引き上げていく。と明言している
- 平成29年度から30年度は全国平均で「実際に3%値上がり」実現
- 今後数年間も最低賃金は値上がりを続け「全国加重平均¥1,000」を目指す
実際に2019年~2020年に掛けては最低賃金は上がると見込まれますが、実際にあなたの生活にも直接関わってくる最低賃金ですので毎年10月には「最低賃金特設サイト」で確認をしておきましょう。